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税金対策になるのか?

本当にマンション経営は
税金対策になるのか?

   
目次

一棟マンション経営が
税金対策になるというのは
都市伝説か

マンション経営を行うことで、税金対策を行うことはできます。ただし、どんなマンションでも対策ができるわけではないようです。
ここでは、「一棟マンション経営=税金対策」説について調査しました。

説1|相続税対策ができる説

マンション経営で対策が行える税金は、相続税・所得税・住民税などです。このうち、よく知られているのが相続税対策でしょう。

資産を相続する際には相続税が課せられますが、不動産の相続税は「不動産評価額」を元に計算されます。不動産評価額は時価の7割ほどなので、現金で相続するよりも、不動産の方が、評価額が低くなります。

例えば、1億円を現金で相続するよりも、不動産として相続することで評価額が約7,000万円となり、課せられる相続税が安くなります。

相続対策に関しては、くわしくこちらで解説しています。

説2|所得税と住民税対策もできる説

サラリーマンなどが副業としてマンション経営をする場合は、両方で得た収入を合計した「総所得金額」に課税されます。
しかし、不動産所得が赤字の場合は、黒字の給与所得から、マンション経営の赤字分を差し引く「損益通算」によって、所得税や住民税を節税することができます。

特に始めたばかりの頃は、初期費用のために不動産所得が赤字になるのが一般的です。このとき、損益通算をすれば、所得税・住民税を抑えることが可能です。

説3|固定資産税対策ができる説

土地を所有している人が、マンションを建設することで、固定資産税の軽減措置が適用できる場合があります。

固定資産税とは、土地や建物の価値に応じて納める税金のこと。「小規模住宅用地」の軽減措置が適応された場合は、200平方メートルまでの土地なら、評価額が6割減になります。

ただし、新築物件の減税措置は、2022年の3月31日までに新築した物件に限られるため、注意が必要…なはずのですが、実際には毎年上記内容の軽減措置は続いています。

参考までに小規模住宅用地とは…

住宅用地のうち、住戸一戸あたり200m²までの部分を小規模住宅用地と言います。賃貸住宅の場合は、200m²×住戸数の面積になるため大幅に税額を軽減できます。

固定資産税の軽減

  • 200m²以下の部分(小規模住宅用地)⇒課税標準の6分の1に軽減
  • 200m²超の部分(一般住宅用地)⇒課税標準の3分の1に軽減

都市計画税の軽減

  • 200m²以下の部分(小規模住宅用地)⇒課税標準の3分の1に軽減
  • 200m²超の部分(一般住宅用地)⇒課税標準の3分の2に軽減

新築住宅固定資産税の場合

一定の新築住宅については、当初課税年度から3年間(中高層耐火建築物は5年度)間、一戸建て以外の共同住宅は戸当たり40m&sup40から床面積120m²までに1/2の軽減措置があります。

まとめると…

マンション経営をすることで、相続税や所得税・住民税、固定資産税などの対策を行うことができます。

ただし、例えば所得税対策の場合、税金を払いたくないからと、赤字スレスレの経営を続けていると、修繕などの出費や空室による収入低下に耐えられない可能性も。

うまく節税するにはバランスが難しいかも?!

失敗しないための考え⽅
総合建設会社クラスト岡本さん
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監修者
岡本先生
税金対策目的で
やるのは本末転倒

資産よりも借入があるので、税金を引いてくれますが、年数が経って返済が進んでいくと、逆転現象が起こります。なので、毎年必ずチェックは必要です。もちろんわたしたちのようなプロがついていれば、ある程度予測をたてられます。

そこまできちんと追っていってこそ、税金対策として機能するのです。

エジソン
メモ

一棟マンションは、それ以外を一番の目的にして経営できるほど甘いものではない。

経営の中で、税金対策などを考えていくべきなのだ。主と従が逆転しない様、心得よ。

目的を履き違えて成功した例など一度もない
「エジ論」ナビゲーター・エジソン
取材協力

1975年設立。総合建設会社として、RC工法を標準化したマンション建築、無料の24時間体制の賃貸管理、「お部屋探しのテクトピア」での入居サポートなど、建設から管理までトータルでサポート。

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