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相続税対策になるのか?

本当にマンション経営は
相続税対策になるのか?

   
目次

一棟マンション経営が
相続税対策になるというのは
都市伝説か

相続税は税率が高く、相続発生後10ヶ月以内に納税しなくてはなりません。このため、生前に相続税対策を行う人が増えています。
その中で、なぜマンション経営が注目されているのでしょうか。

説1|マンションは現金よりも
低く評価される!

現金を相続した場合、相続した現金の全額が相続税の対象となりますが、不動産を相続する場合は、評価額が現金の場合と異なります。

とくに、土地として相続する場合には評価額が2割減、建物の評価額は3~4割減となります。このため、現金2,000万円で相続するよりも、2,000万円の不動産を相続した方が課税対象金額を減らすことができます。

説2|さまざまな優遇措置で
課税財産の総額を圧縮できる説

さらに、土地には一定の条件で「小規模宅地等の特例」が適用されます。

賃貸事業用宅地の場合、200平方メートルまでの土地なら、評価額が5割減になります。また、マンションを購入したり建てる場合に、必要となる費用をローンなどで調達した場合は、相続時点のローン残高を相続財産から差し引くこともできます。

それぞれ条件はありますが、さまざまな優遇措置を使うことで、課税財産の総額を圧縮することが可能です。

説3|結局多額の借金だけが
残る可能性も

マンションを購入する際、特に気をつけたいのは立地です。
相続税対策のためだけに需要のない地域のマンションを買っても、長期的な収益は得られません。キャッシュフローの悪化や金利負担の増加、不動産価格の値下がりなどによって、結局、多額の借金だけが残る可能性があります。

また、相続税は減らせても、不動産所得がプラスになることで所得税は増加するので、トータルで節税したい場合は、相続税だけでなく所得税のことも併せて検討しなくてはなりません。

まとめると…

調査によると、マンションの購入・経営による相続税対策には大きな節税効果が期待できる反面、結局多額の借金だけが残るリスクもあるようです。何事も、メリットばかりはないということですね。

まずはしっかり調べることが大切です!

建設のプロのリアル話

失敗しないための考え⽅
総合建設会社クラスト岡本さん
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総合建設会社クラスト
監修者
岡本先生
相続税対策が目的に
なってしまってはダメ

相続税対策としてマンション経営を考えていると、当社にくる方は多くいらっしゃいますし、税金対策としての一棟マンション建築は有効だと思います。

ただ忘れてはいけないのは、資産よりも借入が多いから引いてくれるという仕組みなので、当然多額のローンがのしかかるわけです。

その後のマンション経営も続きますし、当然オーナーとしてある程度の仕事や経営を安定させるためにやらなければいけないこともあります。なので、相続税対策がゴールになってしまうと、うまくいきません。自分がその後も経営者としてマンションを経営できるかどうかを、しっかり考えていきましょう。

エジソン
メモ

億はくだらない一棟マンションを買うのに、「相続対策」という目的を第一に持ってきてしまっては、その後の経営が心配。そういうことだ。

マンション経営は、この先数十年は続く。それを考えて決断するべきだ。

本当に賢い人というのは、それが自分にとって本当に必要なものかを判断することができる
「エジ論」ナビゲーター・エジソン
取材協力

1975年設立。総合建設会社として、RC工法を標準化したマンション建築、無料の24時間体制の賃貸管理、「お部屋探しのテクトピア」での入居サポートなど、建設から管理までトータルでサポート。

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